法務省の検討会での議論では、

刑法学者 佐藤陽子さん
例えば、5歳の時にわいせつ被害に遭って、12歳で時効が完成するのは、あまりに早過ぎて、本人が被害を品指揮できない点で非常に問題があります。

時効の延長や、時効の起算点を一定の年齢まで遅らせる、という意見が出たそうです。

一方で、被告人側に立つ弁護士は、

弁護士 宮田桂子さん
被告人が防御のために、証拠を集めることも考えてほしいと思います。
時間がたてば、無罪の証拠もなくなる危険があります。

時効の延長によって、立証が困難になる懸念がある、と。