刑法学者で、立命館大学教授の嘉門優さん。

「(日本が)性行為のときに、YESっていう言う文化なのか。ってところが、必ずしもそういう文化にまだ到達してないと思うんですね。

それを我々として、教育してこなかったと思うんです、若者に。

で、そういう中で、相手の子が、「実はYESじゃなかったんだ」と(言った場合)「あなたは犯罪です」ということが、はたして刑法学者として「刑法で処罰する」という判断をすることに対して懸念はあると思うんですね。

それでもう、一生、レイプ犯ですからね」


ポイントは、「不同意を処罰の条件にするべきか」。

弁護士の後藤さんが、「不同意は揺れ動くもの」だから、どうなのかと言っていましたが。
その、「揺れ動く気持ち」にも、ちゃんとしっかり向き合ってほしいんですよ。

ラブホテルに入った時点で、性的同意は「YES」で、その後、「NO」に変わった。
でも、最初に「YES」だったから、性的同意をしていないのに、その後の「NO」が認められないっていうのはどうなんでしょうか?