私は、被告人は過失致死罪にあたるのではないか、と思います。
担任教師が言うように、被害者の真麻ちゃんがもし家庭の外であれと同じ事故死となったのなら、間違いなくそうなりますでしょ。
でも、被告人が故意に真麻ちゃんに火遊びをさせたか、というと、それはない気がします。
分かってます、気がする、とかそういう主観的な意見はダメだって。
証拠に基づいて判断ですよね、ですから、チャッカマンですか、あれは子どもの手の届く場所に、キッチンシンクの引き出しにしまってあったみたいですし、真麻ちゃんが一人で勝手に火遊びしたっていう可能性が高いって思うんですよね。
過失致死が妥当だと思います。


