(直系姻族間の婚姻の禁止) 第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。 第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。 ――民法第四編 親族 第一章総則