◎痴漢犯罪は、通常、「迷惑防止条例第5条1項」を適用して取り締まることとなりますが、犯行がエスカレートした場合には、刑法の「強制わいせつ」が適用されるそうです。 ◎強制わいせつ 13歳以上の男女に対し、暴力又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 と、警視庁のHPに書いてありました。