1990年代より

ポケットベルや携帯電話が青少年に普及し始めることで、

内密なコミュニケーションが可能となり、

女子高生による援助交際が問題提起されるようになりました。


18歳未満が性交の対象となる相手を誘引し、

金銭と引き換えに性的サービス提供する行為があった場合、

日本では児童買春・児童ポルノ処罰法によって、

成人による児童買春とみなされます。

1999年11月、

児童買春・児童ポルノ処罰法が施行-


性行為やわいせつな行為は金銭の収受の有無によらず処罰を受け、

さらに、成人が13歳未満の性的合意年齢に達していない少年や少女を相手にした性行為は、

合意の有無に関わらず強姦罪が適用されます。


また、2003年9月より、

出会い系サイト規制法が施行、児童も処罰の対象となりました。