だが、後者のストーカー説が事実となれば、私がこのまま目の前の濃紺の制服の女性の目の前にいることが好ましいと考えることは適切ではない。
 直ちに、自己防衛策として、この場から逃げる、という判断が合理的なものだと言えるだろう。
 だが、後者のいわゆるストーカー規制法の適用に関して言えば、犯人が「つきまとい行為」を二度以上反復していなければ該当しない。そもそも恋愛感情をもって接していることも要件の一つであるし。