死への救急搬送


弁護士の方とは23日の隊員との話し合いの結果報告をして質問書と回答をしていただいた用紙を渡しました。

その時の救急隊の対応や態度を話すと弁護士は表情を変えることもなく


「やはり完全に組織防衛できてるね」

「ただし法廷では態度が変わるよ」

「そのような言い方とかは絶対しません」


弁護士の方から裁判をするためには法廷証言者が必要だと言われました。


その最も重要な法廷証言者が執刀医であり、裁判になると慰謝料などの算出も必要で執刀医の証言が必要不可欠だとのことでした。


私は弁護士の方に執刀医と相談をしてからまた訪れることを約束し、それまでに何らかの進展があれば報告することにして帰宅しました。