K管理課に手渡した質問書の概要を記しておきます。
私は透析患者の脳疾患の処置についてM市救急隊から実施基準に基づいており問題なしと報告されましたが、それはどういう基準を指していると思われるか。
電話でお伺いしたところではそういう基準は無いということでしたが何故M市救急隊は無い基準に基づいていると返答があったのでしょうか。
(K管理課へ行く前日に電話をしていくつか質問をして聞いていました)
透析患者の搬送基準が無いとしても医学的な常識として透析患者は他の疾患と同時に透析治療をしなければならないのにもかかわらず何故透析治療が不可能な病院へ搬送したのでしょうか。
MC協議会でどのように話をされているのか。
救急隊員には配偶者の説明や希望を無視して勝手に判断して搬送する絶対的な権限が与えられているのか。
そうであるなら一般人を無視している。
M市救急隊は質問書に対してまともに回答をしないが、それは普通に行われていることなのか。
M市救急隊担当長が医療の説明をして私を納得させようとしたが許される行為なのか。
救急隊の回答は実施基準に基づいているとあり、責任は協議会にあるということですか。
あと搬送方法や病院の選択、救急隊員の知識レベルなどの質問と全国の透析患者の搬送についての実態調査をお願いしています。
全部で18項目に分けて質問しました。

