(第二条) 日本国籍を持つ者(親)は、同じく子を変更できる これは、不妊などにより子供を得られなかった40歳以上の者も参加できる (第三条) 子・親ともに変更希望する・しないは自由である。 だが、子・親はそれぞれ互いにその選択を伝えてはならない (第四条) 決定日は毎年10月1日である