二百三条・・・あった。 見てみる。 第二百三条 (自殺関与および同意殺人罪) 人を自殺させ又承諾を得て殺した者は 六か月以上七年以下の懲役。 ほんとだぁ・・・。 続いて 第二百四条 (傷害) 人の身体を傷害したものには 十五年以下の懲役又は、五十万円以下の罰金。 すごい・・・。