いじめ



二百三条・・・あった。

見てみる。

第二百三条 (自殺関与および同意殺人罪)
     人を自殺させ又承諾を得て殺した者は
     六か月以上七年以下の懲役。



ほんとだぁ・・・。

続いて

第二百四条 (傷害)
     人の身体を傷害したものには
     十五年以下の懲役又は、五十万円以下の罰金。


すごい・・・。