小説―文学の形式のひとつ。
 明確な定義や形式はない。

 インターネットを利用し、小説投稿サイト等利用し、小説、エッセイ、シナリオ等書いて投稿している。そのことが地域に流れており、いろいろいう人がいる。

 私たちは小説投稿サイト等利用し、小説等書いているけど、ただ書いてはいない。何か書くには、何か賞をとるとか評価されるとかを求めて書いている。少なくとも他者に読まれることを期待しているわけだ。ただ、やみくもに書いているだけの人というのはいない、と思う。それなら、リアルで日記等、ノートにでも書いていればいい。
 つまり外部に個人の思想や感情、意見、想像、空想、事実の脚色、構想、創造したもの等を言語、文字によって表現できるのだ。つまり表現の自由権、思想及び意見伝達の自由というやつだ。公共の福祉に反しなければ、表現の自由は保障される。

 公共の福祉とは、他人の人権を侵害する自由、権利は制限されるということ。
 
 ここ野いちごでも、ガイドラインを守り、公共の福祉に反しない限り、運営・管理、編集、他ユーザーに迷惑をかけない程度の表現の自由は保障されるわけだ。野いちごサイト上に自分の作品を発表できるのだ。野いちご会員なら公共の福祉に反しない限り、だれでも発表の自由がある。
 野いちごサイトに自分の作品を掲載することができる。
 よって思想良心の表明であろう。
 司法の判断もなしに自主規制、妨害されることなく、表現できる権利。野いちご会員なら、野いちごサイト運営管理や、編集の判断なしに、自主規制や、妨害をされることはなく、野いちごサイト上に表現できる権利がある。
 また結社の自由もあるのではないか。

 日本国憲法第21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」とある。

 精神活動が自由でも外部に表明することができなければ、いけない。
 また自己実現もある。私たちが野いちごで文章体をサイト上に発表するのは自己実現のためではないか。

 自己実現とは自分のしたいことをして、社会に貢献すること。

 野いちご会員登録し、野いちご会員に加入する権利を私たちは持つ。また野いちごを退会する権利を持つ。それは私たちの集会結社の自由である。
 また野いちごサイト運営スターツ出版株式会社さんとの契約の自由ではないか。
 また野いちごサイトで、優れた作品を公開すれば、出版され、作家として育成されるチャンスがあるのだ。機会の平等権である。

 機会平等とは、すべての人々が同様に扱われるべきであるという観念。

 また自己実現達成である。野いちごサイトで、優れた作品を発表し、認められたい。承認欲求、尊厳欲求である。名誉権行使。

 名誉権とは、人がみだりに社会的評価を低下させられない権利である。
 
 また野いちごサイトの利用は最終的にはユーザの意思である。私たちは自身の自由な意思で野いちごサイトを利用できる。意思の心の自由権行使である。意思決定の自由である。意思決定による行動の自由である。

 意思とは、何かをしようとするこころもち。 

 野いちごの場合、運営元のスターツ出版株式会社さんに迷惑をかけなければ、サービスの利用はできるのである。つまり、運営元の判断もなく、利用を制限されることはないのである。
 野いちごサイトにおいて提供されているサービスを利用する権利がある。
 また執筆したユーザはすべて著作権者である。
 またユーザーには著作権がある。
 また著作者人格権というものも私たちは持っている。

 ☆「お前みたいのが書くもんじゃない」という人がいる。小説をお前みたいのが書くものじゃない、という。お前みたいなものが書くもんじゃない。言っていることがまったくわからない。思想良心の表明に関し、「お前みたいのが書くもんじゃない」といっているのはおかしい。
 思想良心の表明のために書いているとするのならば、話者の言っていることはおかしい。
 よって、話者の言っていることが思想良心の表明のこととかかわりがないのならば、受け入れないものとする、と意思表示をしたい。
 書くもの、とは何か。書くのが当然という意だ。つまり、お前みたいのが書くのが当然ではない、ということだ。お前みたいのが書くのが当たり前じゃない、という。お前みたいのが書くべきじゃない、という。
 言っていることがわからない。
 私が何か書くのは公共性の高い公の事項ではない。

 「みたいな」とは具体的例、例示のことであろう。よってお前みたいとは、具体的例、例示のことだと思われる。
 よってお前みたいなものが、ということであろう。
 よって書くもんじゃない、と言われるものはいろいろあるが、例として「お前」ということ。
 書くものじゃない、の例だということ。

 ネットで小説を書いていた。家族共用PCを利用している。家族がいいふらしているのか、どういうわけか、それが地域に流れていた。全然見知らね赤の他人が「お前みたいのが書くもんじゃない」と言ってくるのだ。わけがわからない。
 道徳的な行動基準みたいなことだろうか。モラハラ、迷惑行為。

 モラハラとは、モラルハラスメント略。モラルに反した言動で、精神的苦痛を与えることである。 

 お前みたいなものが書くものじゃない、ということ。ただ、書いているだけのことにこだわっている。話者はただ書くだけのことになぜこだわるのか。
 私たちはただ書いているのじゃあない。書くからには、何かしらの評価を求めている。ただ書くだけでは意味がない。サイト上に公開している時点で、少なくとも人に読まれることを期待しているわけだ。よって思想良心の表明というわけだ。書くだけでは表明の意味がない。
 よってただ書くだけのことは意味がない。日記やメモなら、サイトに投稿せず、個人でかいてりゃいいだけだ。では話者は一体何を言っているのか?

 みたいは、みたいだ、の語幹であり、文末に用いる。つまり、「お前みたいのが」は文法的に間違い。お前みたいなのが書くもんじゃない、が正しいだろう。
 お前みたいなものが、書くものじゃない、という。話者の心情的判断。エモハラ。
 お前みたいのが書くものじゃない、というのが、話者の主張。
 人身攻撃法である。個人攻撃であろう。
 ただ書くだけのことにこだわっている。表明の自由権行使妨害。
 プライベート公開モラハラ。監視していると告げる行為ではないか。
 私たちのことではない。話者の話。話者の世界の話。
 話者が言っていることは著作することとなんの関係もない。著作するということは「お前みたいなやつが」とかそういうことではない。
 そうして、何を書くかは不明。

 今まで書いてきたことが崩壊するような言動。自我崩壊を招くような言動。

 話者は文章、作品がいいとかどうとかと言っていない。よって文章、作品がいいとかどうとか以外の意見は受け付けない、受け入れないと、意思表示したい。
 話者には文章、作品がいいとかどうとかいうことがない。よって話者が言っているのは創作の話ではない。話者が言っているのは、文章、作品がいいとかどうとかの話ではない。

 文章、作品がいいとかどうとかではなく、書くか書かないかを問題にしているので、問題外という意思表示をしたい。

 間接話法だと、私みたいなのが書くものじゃない、と呼ばれている。

 人がやっていることを関係のない奴がいきなり、「お前みたいなのが書くものじゃない」と言ってきているのだ。プライベート公開モラハラ。

 自分が非公開でやっているプライベートなことで、全然関係ないやつが反対しているのだった。プライベート介入モラハラ。私的領域侵入干渉、プライバシー権行使妨害。
 
 例えばここ野いちごに小説やエッセイ、シナリオ等を投稿するのはPVが入ったり、いいね、されたり、本棚に入れてもらったり、ランキングされたり、面白いし、楽しいからである。個人の楽しみである。それをおまえみたいのが書くもんじゃないと言われて、心外である。

 「お前が書くものじゃない」という人がいた。私が書くものじゃないという。「もの」とは何か。何かしらの文章体を「もの」と言っている。なにかしらの文章体を私が書くものじゃない、というのだ。何か書いているだけのことで、取りざたするとは、個人に対する異常な執着ではないか。
 彼らはただ書くだけのことにこだわっている。書くだけでなく、外部に表現しなければ、意味はないだろう。普通に考えて、ただ書くだけのことにこだわるなぞ、ありえない。思想、良心が外部に表明されなければ、ただ書くだけのことに意味はない。つまりなんの意味のないことにこだわっているのだ。
 ただ書くだけのことを言っている。ということは文章の考え方と違って書道の考え方だ。よって話者が言っているのは書字動作のことではないか。
 私が小説等を書くのは、自分の個性をいかせるからだった。かれらは、私の個性を認めていないわけだった。個性を害する行為。表現の自由権行使妨害行為。
 誰でも集会結社に加入し、表現する自由権行使妨害。
 プライベート公開モラハラ。
 文章の話ではない。
 私たちは書くことにこだわりはない。私たちがこだわっているのは、文章と、文章内容である。
 話者が言っているのは今までの自分と違う人間。今までの自分と同一物でないもの。よって「お前が書くものじゃない」といわれているものは同一物ではない。

 話者は結局、お前みたいなのが書くものじゃないとかどうとかを言っているのであって、小説、文章、作品の良しあしや、どうとかがないのだ。表現物としての作品に関し、作品如何(いかん)の話以外は受け付けないという意思表示をしたい。
 作品がいいとかどうとかの評価ではない。意に反する評価。ハラスメント。

 もし彼らがいうのが、小説投稿サイトのことならば、著者は自宅PCでインターネットを利用しているのだが、家庭生活へ口出ししていることになる。よって話者を私的生活に立ち入れないという意思表示をしたい。プライバシー権行使妨害である。
 また通信に対し、ほしいままに干渉されない権利行使妨害。
 そうして、なぜ某小説投稿サイトを利用していることを知っているのか。知っているとして、自分と無関係の不特定多数の人がなぜ、そのようにいいたてるのか。明確はでない。
 また話者にいわれていることは、文章がいいとか作品がいいとか面白いとかいうことではないので、常軌を逸している。よって常軌を逸した評価、ハラスメント。

 彼らがいうのは、サイト上に掲載できるかどうかの話ではない。よって彼らの話は妄想である。

 リアルタイムで人が小説などを書いていることをどうこういえるわけがない。よってリアルタイムで何か書いているところを監視されているような錯覚に陥らせる欺罔。

 「ああいうやつが書くんやあ」というやつがいた。早まった一般化ではないか。よって「ああいうやつが書くんやあ」は間違い。
 
 彼らは普通と違う常軌を逸した扱いをしていた。

 彼らは著者が普通にインターネットのサイトを利用し、創作物を表明するという普通のことを妨害していた。サイト利用の楽しみの妨害。よって心の自由権行使妨害。私生活上の自由権行使妨害。生存権行使妨害。

 彼らは創作物ではなく、創作者を扱っていた。

 創造的自由権行使妨害。
 著作者人格権行使妨害。
 私的なことに過度に立ち入る個の侵害、プライバシーの侵害、よってプライバシー権行使妨害。