ユリアノート

判決は?













原告青木次善の主張を全面的に認める。
被告らは、金〇〇円を支払え。また、新聞社ルナアタイムズに謝罪広告を掲載すること。『ルナアノート』の出版も差し止めとする。



判決理由

裁判官は以下のように述べた。
「アキ氏による集団自決の強制は事実無根であります。
小江さんは、多くの島民が、自決の強制があったと言っていると主張されていますが、どうも島民の言っていることに信憑性がありません。本当に、自決の強制があったのなら、皆全て死んでいるからです。
また、故アキ氏は名将であり、罪もない島民を殺害するとは考えられないのです。
当時、邪馬台国軍は一般の民衆には悪魔軍と恐れられていましたので、悪魔軍に捕虜とされることを恐れた島民が自らの意志で自決したと考えるのが、妥当なのです。よって、アキ氏による集団自決の強制はなかったと見なします」