遺言書 桜河濤子は、榊原祐里について、ここに遺言する。 一、榊原祐里が、満拾八歳になるまで存命し、他家へ嫁いでいない場合、 両者の合意のもとで、桜河光祐との結婚を許可する。 □□拾参年四月弐拾参日 □□□□□桜川一番地 桜河濤子 ㊞