局中法度
一、士道に背き間敷事
一、局を脱するを許さず
一、勝手に金策致すことを許さず
一、勝手に訴訟を取り扱うべからず
一、私の闘争を許さず
軍中法度
一、役所を堅く相守り、式法を乱すべからず、進退組頭の下知に従うべき事。
一、敵味方強弱の批判、一切停止の事。
一、食物一切美味禁制の事。
一、昼夜に限らず急変有之候とも決して騒動致すべからず、心静かに身を堅め下知を待つべき事。
一、私の遺恨ありとも陣中に於て喧嘩口論仕間敷き事。
一、出勢前に兵糧を食ひ、鎧一縮して槍太刀の目釘心付べき事。
一、敵間の利害、見受之あるに於ては遠慮及ばず申出るべく、過失を咎めざる事。
一、組頭討死及び候時、其組衆その場に於て死戦を遂ぐべし。
もし臆病を構え其虎口逃来る輩有之は、斬罪鼻罪其品に随てこれを申渡すべく候、予て覚悟未練の働無之様あい嗜むべき事。
一、烈敷虎口に於て組頭の外死骸引退くことをなさず。
終始その場を逃げず忠義をぬきんずべき事。
一、合戦勝利後乱取り禁制なり。
その御下知あり之に於ては定式の如く御法を守るべき事。
右之条々堅固にあい守るべし。この旨執達件のごとし。



