●労働基準法16条●
【使用者は、労働契約の不履行について
違約金を定め、又は損害賠償額を
予定する契約をしてはならない】
これは簡単に言うと、
使用者=会社側は労働者に
「違約金を払え!」など
契約してはいけませんよ!
これ、皆さん、面接とかで
言われたり、書かされたら
充分に気をつけて!
こんな事を言う会社は
ブラック企業!
絶対に(就職・バイト決まるかも!)って
舞い上がって
契約結んじゃダメだよ!
使い棄てられるから。
【使用者は、労働契約の不履行について
違約金を定め、又は損害賠償額を
予定する契約をしてはならない】
これは簡単に言うと、
使用者=会社側は労働者に
「違約金を払え!」など
契約してはいけませんよ!
これ、皆さん、面接とかで
言われたり、書かされたら
充分に気をつけて!
こんな事を言う会社は
ブラック企業!
絶対に(就職・バイト決まるかも!)って
舞い上がって
契約結んじゃダメだよ!
使い棄てられるから。



