7月12日 16時30分~50分 事情聴取(7月8日「遅参」の件)
校長室(校長、副校長、経営企画室長 当該=たかぎ)
*7月8日「遅参」の経緯*
鼻風邪ぎみで夜12時ごろ服薬。2時過ぎまで寝付けなかった。5時ごろ一旦目覚め、服薬する。明日の定時出勤は無理と思い、目覚ましを8時20分にセット。
9時10分ごろに副より電話。勤務開始時間より1時間も遅れているので(開始時間は8時25分…)服務事故扱いにするといきり立つ。
年休で6時間と伝える。副校長は私が学校に出勤したら話をしたいと言う。
目覚ましをよく見たら時間を1時間間違えてセットしていた。
1、7月8日の「遅参」について
校長「大きなこと、大変なことだと思っている」
「学校経営支援センターおよび人事部に問い合わせた結果、1時間の遅参という扱いにする」「法令にのっとって処理するので、減給の対象になる」
→「文書注意」となり、文書(別紙)を校長が読み上げ、渡される。
2.その他「服務」にかかわることについて
校長「この間副校長があなたにいろいろと指導してきたと思うが、思い当たることはないか」という誘導尋問をかけてきたので、「何をおっしゃりたいのですか」「どんな答えを期待されているのですか」と反問。
管理職からは、以下の点について出された。
○旅行命令簿提出遅れ
副校長「4月23日と6月10日に提出が遅れていて、付箋を貼って注意を促した。(その際、提出の遅れた旅行命令簿の上に注意書きの付箋をはったもののコピーを取り出す!)
2回も提出遅れがあるのは問題だ」
当該「4月は学年はじめであわただしかった時期であり、記憶には残っていないが、提出が遅れたのはありえることだと認識している。6月10日の件については、5月末に出していたのを副校長が見落としたもので、提出遅れと言われるのは心外である。ただ、このような行き違いが出たことは事実なので、今後は旅行命令簿等が複数枚にわたる時は、付箋を活用するなどして、チェック漏れが出ないように、こちら側でも気をつかうようにしたいと思う」
○途中出勤・途中退勤の際、管理職に声をかけてほしいとの「お願い」の件
校長・副校長「以前、年休取得等で途中から出勤する場合、および途中で退勤する場合、管理職に声をかけるかメモをおいてほしい、と全職員にお願いした。みんな、快く声をかけてくれるが、あなたはそうではない。(注:昨年の12月頃、職員朝会で上記の「お願い」が副校長より全体にされた時に、私は「年休がとりにくくなるなど、一般職員に心理的負担を与える恐れがあるし、私自身、そのような話を聞くと心理的に大変な負担感を覚える。これはパワハラであり、法令にないことを「お願い」という形で事実上義務付けるのはおかしい」と反論した)。
校長・副校長「声をかけられないと所在がわからないので、いざ「○○先生はどこにいらっしゃるのか」と聞かれたときに答えようがないので、皆さんを守ることができない」(注:このことについても、職員朝会で話があったあとに、事前に年休簿等を提出するか、勤務開始時間までに電話連絡をしている、あるいは途中退勤の場合、周囲の人に声をかけ、職員室正面の黒板の所定の場所に氏名と時間数を書くようにしているので、それ以上のことをする必要はない、と反論した経緯がある)
当該「声をかける、メモを置く、というのは法令にあるのか?」
校長・副校長「それは、皆さんにお願いしていることです」
当該「それは、命令になるのですか?」
校長・副校長「命令ではなくて「お願い」です」
→ということで、こちらとしては「お願い、ということならば、それを聞いてあげるかあげないかは、お願いされた側が判断することで、お願いを断られたからと言って、その人を守らなかったり、不利益な扱いをしたりするようなことがあってはならないですね」と念を押そうと思ったが、この場では控えた。
○VDT作業に伴う休憩の仕方について
年齢のせいもあってか、VDT作業をすると目が疲れたり、頭がぼーっとしたりすることが以前より多くなってきた。そのため、そのような時はいったんPCを閉じ、机に顔を伏せる形で視界を遮断して目や頭の疲れを癒していたが、それが「寝ている」ように見えるので、休憩は職員室以外の場所でしてほしいと管理職に言われた。
この日(7月12日)も、生徒の写真の整理や指導案の手直し等で長時間VDT作業をしたので、休憩時間中に「休憩」をしていたのだが、副校長がそれを指摘してきたので「休憩時間中でしたが」と反論したところ「私が確認した(=休憩をしていた私に声をかけ、校長室に来るように伝えた)のは休憩時間終了を30秒過ぎていました」と副校長。とにかく、人のあらさがしが大好きな人種だ。
VDT作業の休憩については、向こうの「楽しみ」を増やす必要もないので、今後は職員室を離れて行うようにしていきたい、と回答。
*その他
話が始まるまでの数分間、校長は無言で手帳をながめながらときおりこちらの様子をうかがっていた。私に無言でプレッシャーを与えようというパフォーマンスのつもり?
7月8日夕方、組合に電話をして「遅参」の件について話した。
だいぶ前に、夏季休業中に、休暇を申請したと思い込んで学校に連絡をしなかった人が「服務事故」であげられた?ことがあるが、30分程度の遅参で服務事故を上げれば、都教委から管理職がいちいちそんなものを上げてくるなと叱られるのがオチらしい。
6時間の年休を申請しているのだから、年休簿でその意思表示を行うべき、ということで、年休簿に本日の6時間を記入して「未決」の箱に入れる。自分自身の意思をはっきりさせて闘うことが肝心とアドバイスをうけた。
しかし、結果的には12日の事情聴取のあと、8日に届けた「年休6時間」の部分を「遅参1時間、年休5時間」と書き直すように命ぜられ、書き直すことを余儀なくされた。
「欠勤等を行った東京都学校職員の取扱に関する要綱」
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/ag10124511.html
7月8日「遅参1時間」の減給については、8月の給与で下記のようにカットされた
「減額時間1 2603円」
東京都立B特別支援学校
校 長 ◆◆ 様
△△労働組合
委員長 ▲▲
抗議文並びに要望書
貴校職員たかぎ教諭は、本年7月8日に、目覚ましを掛け間違えたことにより、20年余にわたる教員生活ではじめて勤務時間が過ぎても起床できず、勤務時間を約35分過ぎてから、副校長からの電話で起こされました。その時たかぎ教諭はすぐさま謝罪しましたが、体調不良のためにすぐに起き上がることができず、6時間の年休を申請し、やっと出勤したという状況でした。しかし、校長はそのような事情を全く考慮せず、あろうことかその約35分間を「無断欠勤」と決め付け、12日に一方的に「無断欠勤に対する注意及び指導」なる文書を渡し、「指導」を行いました。体調不良が原因で、たった1度の35分程度連絡ができなかったことは、文書にあるような「都民や保護者からの信頼を損なう恐れのある行為」とは到底考えられず、たかぎ教諭に対する悪意と偏見に満ちた、常軌を逸した「指導」であると言わざるを得ません。
よって、△△労働組合は、本年7月12日に、◆◆校長がたかぎ教諭に対して行った「無断欠勤に対する注意及び指導」に対し、強く抗議するとともに、下記について、要望いたします。
記
1、本年7月12日に校長がたかぎ教諭に対して行った「無断欠勤に対する注意及び指導」についての文書及び内容を撤回すること。
2、校長は、たかぎ教諭をはじめ、すべての職員について分け隔てなく接し、職員が 心身ともに健康で、お互いを認め助け合い、安心して職務に励むことのできる職場環境を作るように努力すること。
以上
なお、回答はすべて文書によって、早急におこなってください。
東京都**区**町
△△労働組合
※この文書に対する回答はなかった。校長からこの文書について尋ねられるようなこともなかった。
校長室(校長、副校長、経営企画室長 当該=たかぎ)
*7月8日「遅参」の経緯*
鼻風邪ぎみで夜12時ごろ服薬。2時過ぎまで寝付けなかった。5時ごろ一旦目覚め、服薬する。明日の定時出勤は無理と思い、目覚ましを8時20分にセット。
9時10分ごろに副より電話。勤務開始時間より1時間も遅れているので(開始時間は8時25分…)服務事故扱いにするといきり立つ。
年休で6時間と伝える。副校長は私が学校に出勤したら話をしたいと言う。
目覚ましをよく見たら時間を1時間間違えてセットしていた。
1、7月8日の「遅参」について
校長「大きなこと、大変なことだと思っている」
「学校経営支援センターおよび人事部に問い合わせた結果、1時間の遅参という扱いにする」「法令にのっとって処理するので、減給の対象になる」
→「文書注意」となり、文書(別紙)を校長が読み上げ、渡される。
2.その他「服務」にかかわることについて
校長「この間副校長があなたにいろいろと指導してきたと思うが、思い当たることはないか」という誘導尋問をかけてきたので、「何をおっしゃりたいのですか」「どんな答えを期待されているのですか」と反問。
管理職からは、以下の点について出された。
○旅行命令簿提出遅れ
副校長「4月23日と6月10日に提出が遅れていて、付箋を貼って注意を促した。(その際、提出の遅れた旅行命令簿の上に注意書きの付箋をはったもののコピーを取り出す!)
2回も提出遅れがあるのは問題だ」
当該「4月は学年はじめであわただしかった時期であり、記憶には残っていないが、提出が遅れたのはありえることだと認識している。6月10日の件については、5月末に出していたのを副校長が見落としたもので、提出遅れと言われるのは心外である。ただ、このような行き違いが出たことは事実なので、今後は旅行命令簿等が複数枚にわたる時は、付箋を活用するなどして、チェック漏れが出ないように、こちら側でも気をつかうようにしたいと思う」
○途中出勤・途中退勤の際、管理職に声をかけてほしいとの「お願い」の件
校長・副校長「以前、年休取得等で途中から出勤する場合、および途中で退勤する場合、管理職に声をかけるかメモをおいてほしい、と全職員にお願いした。みんな、快く声をかけてくれるが、あなたはそうではない。(注:昨年の12月頃、職員朝会で上記の「お願い」が副校長より全体にされた時に、私は「年休がとりにくくなるなど、一般職員に心理的負担を与える恐れがあるし、私自身、そのような話を聞くと心理的に大変な負担感を覚える。これはパワハラであり、法令にないことを「お願い」という形で事実上義務付けるのはおかしい」と反論した)。
校長・副校長「声をかけられないと所在がわからないので、いざ「○○先生はどこにいらっしゃるのか」と聞かれたときに答えようがないので、皆さんを守ることができない」(注:このことについても、職員朝会で話があったあとに、事前に年休簿等を提出するか、勤務開始時間までに電話連絡をしている、あるいは途中退勤の場合、周囲の人に声をかけ、職員室正面の黒板の所定の場所に氏名と時間数を書くようにしているので、それ以上のことをする必要はない、と反論した経緯がある)
当該「声をかける、メモを置く、というのは法令にあるのか?」
校長・副校長「それは、皆さんにお願いしていることです」
当該「それは、命令になるのですか?」
校長・副校長「命令ではなくて「お願い」です」
→ということで、こちらとしては「お願い、ということならば、それを聞いてあげるかあげないかは、お願いされた側が判断することで、お願いを断られたからと言って、その人を守らなかったり、不利益な扱いをしたりするようなことがあってはならないですね」と念を押そうと思ったが、この場では控えた。
○VDT作業に伴う休憩の仕方について
年齢のせいもあってか、VDT作業をすると目が疲れたり、頭がぼーっとしたりすることが以前より多くなってきた。そのため、そのような時はいったんPCを閉じ、机に顔を伏せる形で視界を遮断して目や頭の疲れを癒していたが、それが「寝ている」ように見えるので、休憩は職員室以外の場所でしてほしいと管理職に言われた。
この日(7月12日)も、生徒の写真の整理や指導案の手直し等で長時間VDT作業をしたので、休憩時間中に「休憩」をしていたのだが、副校長がそれを指摘してきたので「休憩時間中でしたが」と反論したところ「私が確認した(=休憩をしていた私に声をかけ、校長室に来るように伝えた)のは休憩時間終了を30秒過ぎていました」と副校長。とにかく、人のあらさがしが大好きな人種だ。
VDT作業の休憩については、向こうの「楽しみ」を増やす必要もないので、今後は職員室を離れて行うようにしていきたい、と回答。
*その他
話が始まるまでの数分間、校長は無言で手帳をながめながらときおりこちらの様子をうかがっていた。私に無言でプレッシャーを与えようというパフォーマンスのつもり?
7月8日夕方、組合に電話をして「遅参」の件について話した。
だいぶ前に、夏季休業中に、休暇を申請したと思い込んで学校に連絡をしなかった人が「服務事故」であげられた?ことがあるが、30分程度の遅参で服務事故を上げれば、都教委から管理職がいちいちそんなものを上げてくるなと叱られるのがオチらしい。
6時間の年休を申請しているのだから、年休簿でその意思表示を行うべき、ということで、年休簿に本日の6時間を記入して「未決」の箱に入れる。自分自身の意思をはっきりさせて闘うことが肝心とアドバイスをうけた。
しかし、結果的には12日の事情聴取のあと、8日に届けた「年休6時間」の部分を「遅参1時間、年休5時間」と書き直すように命ぜられ、書き直すことを余儀なくされた。
「欠勤等を行った東京都学校職員の取扱に関する要綱」
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/ag10124511.html
7月8日「遅参1時間」の減給については、8月の給与で下記のようにカットされた
「減額時間1 2603円」
東京都立B特別支援学校
校 長 ◆◆ 様
△△労働組合
委員長 ▲▲
抗議文並びに要望書
貴校職員たかぎ教諭は、本年7月8日に、目覚ましを掛け間違えたことにより、20年余にわたる教員生活ではじめて勤務時間が過ぎても起床できず、勤務時間を約35分過ぎてから、副校長からの電話で起こされました。その時たかぎ教諭はすぐさま謝罪しましたが、体調不良のためにすぐに起き上がることができず、6時間の年休を申請し、やっと出勤したという状況でした。しかし、校長はそのような事情を全く考慮せず、あろうことかその約35分間を「無断欠勤」と決め付け、12日に一方的に「無断欠勤に対する注意及び指導」なる文書を渡し、「指導」を行いました。体調不良が原因で、たった1度の35分程度連絡ができなかったことは、文書にあるような「都民や保護者からの信頼を損なう恐れのある行為」とは到底考えられず、たかぎ教諭に対する悪意と偏見に満ちた、常軌を逸した「指導」であると言わざるを得ません。
よって、△△労働組合は、本年7月12日に、◆◆校長がたかぎ教諭に対して行った「無断欠勤に対する注意及び指導」に対し、強く抗議するとともに、下記について、要望いたします。
記
1、本年7月12日に校長がたかぎ教諭に対して行った「無断欠勤に対する注意及び指導」についての文書及び内容を撤回すること。
2、校長は、たかぎ教諭をはじめ、すべての職員について分け隔てなく接し、職員が 心身ともに健康で、お互いを認め助け合い、安心して職務に励むことのできる職場環境を作るように努力すること。
以上
なお、回答はすべて文書によって、早急におこなってください。
東京都**区**町
△△労働組合
※この文書に対する回答はなかった。校長からこの文書について尋ねられるようなこともなかった。
