同じ月に同一世帯で2人以上の自己負担が21000円以上であれば、一人の自己負担額が、高額医療の算定基準以下であっても合算して計算できます。


一人でも、違う病院に同じ月にかかり、自己負担がそれぞれの病院で21000円以上あった場合は、請求することができます。


同一の医療機関でも診療科ごと、入院、外来と別々に計算するなど、規定がいくつかあります。


保険対象外になる、入院中の差額ベッド代や食事代などは、負担金には入りません。


高額医療に適用されるかどうか知りたい場合、ソーシャルワーカーと呼ばれる方が病院には必ずいますので、相談してください。

分かりやすく高額医療についても説明してくれるはずです。